ひたちなか市議会 2022-05-23 令和 4年第 2回 5月臨時会−05月23日-01号
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を58万円から61万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を58万円から61万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります。
内容につきましては,地方税法施行令等の一部改正に伴い,高所得者に係る基礎課税限度額を3万円引き上げる一方,低所得者については軽減措置を拡大するため,条例の一部を改正したものであります。 急を要したため,地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしました。 何とぞよろしくご承認のほどお願いいたします。 議案第31号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円及び介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を89万円から93万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円及び介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を89万円から93万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
内容につきましては,地方税法施行令等の一部改正に伴い,高所得者に係る基礎課税限度額を4万円引き上げる一方,低所得者については軽減措置を拡大するため,条例の一部を改正したものであります。 急を要したため,地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしました。 何とぞよろしくご承認のほどお願いいたします。 議案第49号 茨城町税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を52万円から54万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を85万円から89万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を52万円から54万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を85万円から89万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
その内容は、平成18年笠間市条例第113号の第3条をかえ、1、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平均割額の合算額としての基礎課税限度額医療費分を51万円から52万円に1万円引き上げ、第2に、後期高齢者支援金課税限度額を16万円から17万円に1万円引き上げます。第3に、所得割額、被保険者均等割額の合算額である介護納付金課税限度額を14万円から16万円に2万円引き上げる内容です。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を51万円から52万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を16万円から17万円に,介護納付金の課税限度額を14万円から16万円にそれぞれ引き上げるとともに,低所得者層に対する5割軽減及び2割軽減の基準額を見直すことにより,軽減対象者を拡大しようとするものであります。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を51万円から52万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を16万円から17万円に,介護納付金の課税限度額を14万円から16万円にそれぞれ引き上げるとともに,低所得者層に対する5割軽減及び2割軽減の基準額を見直すことにより,軽減対象者を拡大しようとするものであります。
議案第31号 下妻市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援金等課税限度額を13万円から14万円に、介護納付金課税限度額を10万円から12万円に、それぞれ引き上げるものであります。
改正の概要につきましては、中間所得者層に過重な負担がかからないよう、国民健康保険税の課税限度額を基礎課税限度額、これは医療分でありますが、50万円を51万円に、後期高齢者支援金等課税限度額を13万円から14万円に、介護納付金課税限度額10万円を12万円にそれぞれ引き上げるものでございます。 よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。
議案第46号・専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、本件は、地方税法施行令の改正に伴う現行の基礎課税限度額等を改めることについて、石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたことを報告し、承認を求めるものでございます。
主な改正内容でありますが、基礎課税限度額を47万円から50万円に、後期高齢者支援金等課税限度額を12万円から13万円に引き上げるものです。 また、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減制度を始めるものでございます。 参考資料を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小林正夫君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。
次に、同条第2項は国保税の医療給付費基礎課税限度額を56万円から47万円とするものでございます。 次に、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に新たに第3項を加え、後期高齢者支援金等の課税限度額について定めたもので、後期高齢者支援分として限度額12万円とするものでございます。
この第2条第2項でございますが、これは基礎課税限度額を56万円に改正するものでございます。また、第13条は国民健康保険税の減額の規定でございますが、減額していた税額についても、第2条第2項の限度額に合わせて56万円に改正するものでございまして、この引き上げによって、保険料算定で賦課限度額を超える世帯の割合が現行より減少し、中間所得層の負担緩和が図られるということになります。